すごく古い質問ですが、私がたどり着いたように今でも見る人がいると思うので・・・
質問内容とはズレますが、途中で消費税に関する議論になっている部分についての結論です
シャッターの修理代を損害賠償金として得意先へ支払った場合も、修理代として修理業者に支払った場合も消費税は「課税対象外」(不課税)です。同じような事例で税務調査で指摘されたことがあるので間違いないです。