Re: 境界を決めるための測量費用の科目について
2014/12/09 11:00
こんにちは。
非常に判定の難しい部分ですね・・
下記の国税庁サイトをご参照ください。
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
この中の、
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
というのがありますが、これはあくまでも計画を変更して不要となったものは取得価額に含めなくてよい ということです。
ご質問の場合には、塀の建設は行われるのでしょうから、
境界の測量費用は塀を建てるために必要であったので取得価額に含まれることになります。
(参考までに、建物等の建設等はせずに、単に土地の境界測量のみを行ったという目的なら、減価償却とは関係のない土地に関するものですので、その場合は費用処理となります)
さてもうひとつ、役所への申請費用ですが、
土地の境界を設定するためのものであるならば、未来永劫不変の土地に対する費用として、塀の取得価額には含めず費用処理して結構です。