両親が扶養親族に該当する限り、
二人とも障害者控除は可能です。
母親は同居なので、同一生計になるかと思いますが、
父親は施設の入所とのことなので、
その施設の種類(特養、老健、養老、有老外)、期間等によっては
要件を充足しない恐れがあります(同居老親等などの判定)。
年齢や障害の程度が不明なので、控除額はわかりません。