前期が過大申告となるため、
本来ならば更正の請求という手続きを踏むことになりますが、
ここでは更正の請求を省略して、
今期中だけで処理することを前提にして、回答します。

4月1日に訂正仕訳をした売上10800円は、
あくまでも今期の売上なので、
  当社年間売上 50,000円+10,000円
  仮受消費税  4,000円+800円
になるかと思います。

また、4月1日に取り消した売上10500円は、
売上対価の返還等として
  売上返還等 10,000円
  仮受消費税 500円
のように税額控除の対象にします。

すると消費税の申告書上は、
  課税標準に対する税額 4,800円
  控除対象仕入税額 1.600円
  返還等に対する税額 500円
 ∴4,800円-1,600円-500円=2,700円

前期を訂正する方法によらないため、
法人税の申告書には影響しません。