対応の仕方としては、臨時株主総会の決議しかないと思われますが、これが税務調査で認められるかどうかについては、
見解が分かれるところです(臨時改訂事由を除く)。
法形式上は認めれる可能性がありますが、
法の趣旨からは逸脱してしまうからです。
あくまでも、期首4月から変更した理由によると思われます。