給与計算のメイン項目である「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料」関係は一度学んでおくと、その後の経理業務幅が広がりますよね。

 私もRANさんが答えられているように、一度目を通しておくことをお勧めいたします。


 一応すごく簡単に説明いたしますと、健康保険料・厚生年金保険料は狭義の意味での社会保険料であり、雇用保険料は狭義の意味での労働保険料と捉えていただき、若干別物と捉えておいた方が良いかと思います。

 健康保険料・厚生年金保険料は「健康保険協会」で処理を行い、
雇用保険関係は「雇用保険事務所」で処理を行います。

 健康保険料・厚生年金保険料には標準報酬月額と呼ばれるものがあり、その標準報酬月額に決められた料率を掛けます。介護保険に該当するかとか、会社を管轄している健康保険協会によって料率も
変わってきますので、注意が必要です。

 雇用保険料は事業によって料率が違ってきますが、労働者と雇用者側の料率が違うことと、納付の仕方が変わっておりますので、注意が必要です。

 まったく書ききれないのですが、一度紹介サイトを読んでみることをお勧めいたします。