返信ありがとうございます。

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

売上原価で処理をすると上記要件は考慮しなくて良いという事でしょうか?
売上に含まれる含まれないはなんとでもできるように思うのですが…