それぞれの装置が単独で、あるいは別の機器と接続して現在の道路監視以外の目的でも使用できるのであれば分けて消耗品等で計上することは可能です。しかしながらお書きの状態ではどれ一つとっても単独で、あるいは別の機器との組み合わせで別の目的で使用できるとは言い難いのではないでしょうか。その場合は全てを合算して資産計上、減価償却となります。

カメラ、アンテナ、ケーブル、避雷装置はどう考えても単独で機能するものではなく道路監視の目的装置として一体のものでしょう。

パソコンは道路監視目的以外にも使用できますが、そのパソコンがなければ監視目的が遂行できないのであればカメラその他の装置と一体のものと考える必要があります。

外付けハードディスクは別のパソコンと接続して別の目的で使用できますが、このHDDがなければパソコンの容量不足で監視目的が遂行できないのであればパソコンと一体のもになります。

設置費用も当然監視目的の装置取得にかかる費用として計上されるものです。

以上のことから私見ですが全額が道路監視装置として一体で資産計上されるべきものと思います。

不明な点は税務署にお尋ねください。