正解です。おめでとうございます。
なお、この書き方は、別表上でも利子割と均等割りを相殺した書き方になっていますね。

そうではなく、両建てで書く流儀もあります。

ご理解を深めるため、他の条件はそのままで利子割だけを「50」ではなく「90」として同じく別表4と別表5(1)を作成されるとよいと思います。新たな発見があるかも知れません。もちろん、別表5(1)における期末利益積立金は同じく1,680となります。

なお、P/Lが示すとおり、本来利益積立金は1,930であるはずなのですが、所得税の還付分(250)だけは来期実際に還付されるまで「待った」がかかっていることが読み取れます。来期には、当期末の1,680に250が加算され1,930に回復されますね。これに対し、利子割50による「待った」はありません。利子割「90」でも同じことです。蛇足ながら、利子割による「待った」がないのは、均等割との相殺云々とは無関係です。利子割による「待った」はありません。例えば利子割が90の場合、均等割との差額20が翌期に還付されますが、別表5(1)での利益積立金が当期に20凹み翌期に20回復されるのではなく、当期は何も凹みませんし翌期の回復も存在しません。これが利益積立金に対する還付所得税と還付利子割の違いです。