減算の区分に「納税充当金戻入」という欄を作って減算(留保)し、5-1の「27.納税充当金」で1欄を2欄で消去しました。

会計仕訳
未払法人税等 70 / 現金70

この場合
未払法人税等    70 / 戻入益 70
租税公課(均等割) 70 / 現金  70
※戻入益と租税公課を相殺しています。

戻入益については、減算留保 70
租税公課(均等割)については、加算留保 70
この2つを相殺すると0になりますので
納税充当金戻入 70(減算留保)は不要です。

>利子割については、2円のお釣りを受取りたくないのですが、損金として計上することは出来ないのでしょうか?

ルール上はできませんが、申告書に何も記載しなければ、7万円納付で終わると思います。

>均等割額への充当とするのが最善の方法でありましたら
都道府県の申告書の右下(左下?)に相殺する旨のチェック欄があると思います。チェックの有無にかかわらず充当しても問題ないのですが。

〇充当する  69,998円納付
〇充当しない 7万円納付して2円還付
×      7万円納付(2円は少額だから放置する)

>中間申告をしていないのですが、利子割額を「29.未納道府県民税」3欄の中間に記載しても問題ないのでしょうか?

そこに書くのが正解です。