借入金の返済は利益処分ではありません。利益が出たから返済するというものではありませんし、利益がでて現金に余裕がでたから返済する場合でも利益処分ではなくただの返済ですので、借方は「借入金」です。

過去の分の処理については税理士もしくは税務署の指示を仰いでください。