国内における有価証券の譲渡取引は、非課税であり、
不課税ではありません。
だだし、勘定科目としての有価証券譲渡益となると、
不課税であり、非課税ではありません。

有価証券の譲渡は、譲渡益が課税対象になるのではなく、
譲渡収入そのものか課税対象(非課税)になります。
したがって、課税売上割合を計算する際、
譲渡益は関係なく、譲渡収入の5%を非課税売上に
算入します。