Re: 立替金は非課税?課税?
2013/03/28 10:44
立替金は貸借科目であり仕入控除の対象にはなりませんから「不課税」となります(非課税ではありません)。会計ソフトであれば「対象外」となっている場合があります。
また、貴社の仕入ではありませんから相手科目は「買掛金」ではなく「未払金」としておく方が無難です。ただし貴社の仕入を買掛金で計上してその一部を個人の立替金とする場合、買掛金と未払金に分けると分かりにくくなる場合がありますから、その場合は買掛金にしておいても構わないかもしれません。
また仕入の一部を個人に転売するという解釈も成り立ちます。その場合は課税仕入、課税売上となります。
仕入1,050(課税仕入、内税)/ 買掛金1,050
買掛金1,050 / 雑収入1,050(課税売上、内税)
※上記は税込経理の場合です。税抜経理の場合は仕入・雑収入をそれぞれ1,000円として、消費税額50円は「仮払消費税」「仮受消費」税」として別記してください。