uscarmelさんのお答えで十分と思いますが、私も「らんらん財務会計」の愛用者ですので、蛇足ですが書かせていただきます。


還付申告の経験は、私の会社ではありませんが、還付金が出そうなときに、税理士さんに聞いた話では、還付申告を提出すると、税務署では、還付の全事業者に対して明細(台帳)資料の要求をしているようだとのことです。課税取引ごとの審査が終わらないと還付してもらえないそうです。

その審査の結果、課税、非課税に誤りがあると、軽微のものでも修正申告が必要になるので、税理士側としても大変だとのことでした。

免税事業者から課税事業者になった場合、期首に保有している棚卸資産に含まれる仕入れ税額も還付の対象になります。来年4月からの仕入れのみでなく、今年度期末の仕掛品に含まれる仕入れ税額についても把握しておく必要があります。

また、旅費、経費の社員立替払いは、月分をまとめて立替者から精算書を提出してもらい、元帳記入(入力)は科目ごとに合計値で入力する方法があります。御社でのこのような簡便法を採用されているとしたら、元帳では取引1件ごとに記帳してないので、認められるかどうか、税理士さんに確認さるとよいでしょう。

以上、同じ会計ソフトをお使いとのことなので嬉しくなり、だいぶ前に税理士さんにお聞きしたことを紹介させていただきました。

ご参考になれば幸いです。ご健闘をお祈りします。