より厳密な処理となると、今回の場合、
「特別損益」の「前期損益修正益」となるでしょう。
但し、金額が僅少の場合にはそこまで正しい処理を
求められていません。
ただ、税務調査で雑収入で計上してください、との指摘が
あった場合には、その指摘を優先することもあります。