建物の使用料なら、全額消費税の課税対象になります。
固定資産税の負担者はあくまでも御社、
火災保険の契約者も御社。
したがって、これらと減価償却費が貸付のための経費になり、
Aさんから受ける使用料は、建物の賃料収入になります。

ただ、文面ですと、宅地とその上にある建物を貸し付けているとの表現ですが、建物の建蔽率が低く、建物の敷地面積に比して土地が異常に大きい場合には、異なる取り扱いが考えられます。、