創立日とは、創立までにかかった費用を意味するのではなく、
創立のためにかかった費用という意味なので、
発起人報酬や司法書士手数料(登録免許税も含む)などに
限定されます。

創立費の償却は、会社法上は初年度でも償却をしなかればなりませんが(5年償却)、税法上は任意償却ですので初年度に償却をしなきても構いません。