ありがとうございます

当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還

この条文で現金に限られるって読むのでしょうか?

返還は現金でしかできないだろうってことなのでしょうか?

理解力が無くて申し訳ありません、ご教授願います