仕事の中身が、国内向けの製品の販売ではなく、
スポーツウェアのデザインの請負いと認識したので、
非居住者に対する役務の提供に該当すると思われます。
したがって、輸出免税の判定です。

源泉税は、100万円までは10%(来年1月以後、10.21%)、
100万円を超える部分は20%(同20.42%)です。
復興特別所得税は、日本の税金です。