役員および使用人に対する臨時の給与で、退職を原因とするもの以外です。役員に対する賞与は株主総会の利益処分案として決議を得る必要があり、また、法人税法上損金(費用)となりません。ただし、使用人兼務役員に対する賞与のうち使用人分の賞与(使用人としての相当額)は損金となります。
過去1年間に使用人や使用人兼務役員に支払った賞与の金額をもとに、来年度に支払う賞与のうちの当期分について計上します。 簡単に説明すると、例えば3月決算の会社で12月と7月に賞与支給のある会社の場合、7月に支給する予定の賞与については、今年度の1月〜3月分が含まれていることになります。そこで、その...
取締役および監査役に対する「利益の分配」です。 株主総会で役員賞与金の支払いが決議されたとき、その金額を役員賞与金勘定(負債の勘定)の貸方に記入します。 多い少ないにかかわらず、役員に対する賞与は原則として費用にはなりません。 ただし、使用人兼務役員(取締役経理部長など、役員と...
取引先や従業員から一時的に預かっているお金で、短期間のうちに返すかまたは、他へ処理されるものです。何の目的のための預り金なのか個別にはっきりさせておく必要があります。 預り金として処理する内容としては下記のようなものがあげられます。・源泉所得税役員報酬・給与・賞与・支払手数料等か...
当期未処理損失を処理する計算書。通常、前年度までの積立金を取り崩すことによって、未処理損失を処理する。前年度までの積立金が存在しなければ、欠損金として次期以降に繰り越されていく。対になる用語は、利益処分計算書。利益処分計算書は、未処分利益がある状態での処理を行う計算書であり、積立金への積み立て、...
寄付とは、公共事業や宗教団体に対して、お返しを期待せずに金銭や物品を贈ることですが、税法上の寄付金はこれより範囲が広くなり、交際費との区分があいまいになりがちです。また、会社が一年間に使っても良い税務上の寄付金額は限られているので、それ以上使うと超過分に対して税金がかかります。1、全額損金となる...
雇用契約に基づく従業員に対する給料・賃金は、「給料手当」勘定で処理します。基本給のほか、役付手当・家族手当・住宅手当・職務手当・時間外勤務手当等の各種手当、賞与まで含めます。
各年1月から12月までの間に支払うことが確定した給与・手当、賞与などの支給額の合計額のことをいいます。
俸給、給料、賃金、歳費や賞与、これらの性質を有する給与(これらを「給与」といいます)に係る所得をいい、金銭で支給されるものだけでなく、経済的利益もその所得の収入に含まれます。 給与所得の金額は、その年中の給与の収入金額から給与所得控除額を控除した金額です。
成果配分方式の一つで、生産額・売上額の変動にリンクして賞与を決める方式。 労働分配率を一定に考え、売上が増えて人件費率が下がったり、人件費コストの節約によって生産性が向上したとき、その成果の分を労働者に再配分しようという考え方です。 これをふまえて、「賞与総額=売上高×標準人件費比率−毎月...
所得税法上は、給与・年金などを支払うべき(受け取るべき)日のことをいいます。 給与の場合、通常の場合は契約または慣習によって定められている支払日をいいます。 たとえば、給料、賃金は毎月20日締めで、その月の25日払いと決められている場合は、毎月25日が支給日となります。 また、賞与について夏期は毎年...
経理・労務・総務の1年間のお仕事を確認してみましょう。このカレンダーは、下記の会社をモデルとして書いています。 3月決算(事業年度:4/1〜3/31) / 賞与7・12月4月定期昇給・新入社員受入れ年次有給休暇の基準日を4月1日に設定 / 衣替え6・10月 (注)休日(土曜・日曜・祝日等)による申...
本人に交付する書類雇入れ通知書平成11年4月改正労働基準法で、従業員を雇ったときには、書面を交付して労働条件を明示しなければならないことになりました。雇入れ通知書には下記の項目が記載されていれば、書式は自由です。(参考:労働条件通知書−厚生労働省) 書面で明示すべき労働条件労働契約の期間(期間の...
雇入れ通知書とは、労働基準法第15条で定められており、従業員を雇ったときに交付する義務のある書面で下記の労働条件を明示してあるものです。書式には、特に規定はありませんが、記載しなければならない労働条件は定められています。 書面で明示すべき労働条件労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場...
Profit and Loss statements=P/Lとも略されます。法律で作成が義務づけられている決算書のひとつ。ある一定間の費用・収益・利益の状態が分かるように作成する表で、いくらの収益と経費があり、結果的にいくら儲けたか(損をしたか)という、会社の経営成績を表したものです。また、損益計算書では、...
役員に定期的に支払う給与のことです。 税法上、この役員報酬は費用として計上できますが、株主総会で定めた報酬額よりも多く支払ったり、同様の業種や規模の会社と比べてはるかに多い額を支給していた場合には、費用として認められない場合があります。
法人の場合、役員とは、「取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人」をいいます。 ただし、法人税法上は、・地位や職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると 認められる人・同族会社の使用人のうち、一定の要件にあてはまる人 も役員(みなし役員)とみなされます。こういう場合、...
決算の結果、会社が利益を上げた場合には、会社が納める法人税や法人地方税等を控除した後の利益について、株主(配当)や役員(賞与)、内部に留保する利益に配分する必要があります。 この配分することを「利益処分」といいます。
賞与決定の方式のひとつ。付加価値額と人件費総額が一定の相関関係をもっているという研究結果を導き出したA・W・ラッカー氏が提唱した、付加価値額を基準にして賞与を決める「生産性成果配分方式」です。 ●賞与総額=付加価値額×標準労働分配率−毎月支払った賃金総額 という算式で賞与総額を決める...
同族会社で言う留保金額とは、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外に流出した以外の金額のことをいいます。この留保金額の計算式は下記の通りとなります。留保金額=所得のうち留保した金額−所定の留保控除額
同族会社については、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外流出した以外の金額(留保金額)が、所定の控除額を超えている場合、その超えた金額に対して10%、15%及び20%の3段階の超過累計税率で計算した特別税額が通常の法人税とは別枠で加算されます。また、この留保金課税については「非同族の同...
商法で定められている法定準備金のひとつで、利益のうち強制的に積み立てなければならないものです。資本金の4分の1に達するまで、利益処分として支出する配当金、役員賞与などの金額の10%以上を計上することが認められています。
当期未処分利益をどのように処分するかを示した表。株主総会によって承認される。損益計算書末尾の当期未処分利益を受けて利益処分を行う。利益処分は、当期未処分利益に、(場合によって)積立金や準備金の取崩額を加え、その合計額を、1.準備金や積立金への積み立て、2.株主への配当、3.役員への賞与、4.次期繰越など...
株式会社の当期純利益(商法では当期利益という)は、個人企業の場合と同じく損益勘定で算出されますが、そのあと株式会社の会計ではこれを資本金勘定に振り替えないで未処分利益勘定(資本の勘定)の貸方に振り替えます。未処分利益勘定に振り替えられた利益は、決算日後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議によって利...