6/11日入社の社員がいて、当社の規定では日曜日の数プラス2日が
公休日数になるのですが、その場合は、3日もしくは4日与えれば
問題ないでしょうか?労働基準法上、週に1回のペースで休日を与えていれば問題ないですよね?
また、その場合に、給与は日割り計算になりますが、その場合には、一般的には、基本給を月数で割って、日割り額を出し、出勤日数にかければよいのですか?
よろしくお願いします。
6/11日入社の社員がいて、当社の規定では日曜日の数プラス2日が
公休日数になるのですが、その場合は、3日もしくは4日与えれば
問題ないでしょうか?労働基準法上、週に1回のペースで休日を与えていれば問題ないですよね?
また、その場合に、給与は日割り計算になりますが、その場合には、一般的には、基本給を月数で割って、日割り額を出し、出勤日数にかければよいのですか?
よろしくお願いします。