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36協定は、組合のない企業でも対象になるのでしょうか?

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36協定は、組合のない企業でも対象になるのでしょうか?

2005/06/09 00:44

おはつ

回答数:2

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こんばんは。
初心者の総務経理担当者です。
日々、本を見ながら悪戦苦闘しております。

経験者のみなさま、アドバイスをお願い致します。

最近、36協定という協定があることを知りました。
僕は、これを1ヶ月の内、残業を36時間以上は
してはいけないことを意味している協定と理解していますが、
正しいでしょうか?

また、僕は働いている企業は組合が無い、
小さい企業なのですが、弊社みたいな企業でも
対象となる法律なのですか?

こんばんは。
初心者の総務経理担当者です。
日々、本を見ながら悪戦苦闘しております。

経験者のみなさま、アドバイスをお願い致します。

最近、36協定という協定があることを知りました。
僕は、これを1ヶ月の内、残業を36時間以上は
してはいけないことを意味している協定と理解していますが、
正しいでしょうか?

また、僕は働いている企業は組合が無い、
小さい企業なのですが、弊社みたいな企業でも
対象となる法律なのですか?

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1. Re: 36協定は、組合のない企業でも対象になるのでしょうか?

2005/06/09 07:16

おはつ

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36協定とは、労働基準法第36条による労使協定のことを言います。
内容は法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)をさせる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)をさせる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることを定めています。
よって、組合のあるなしにかかわらず上記の内容が発生するのであれば締結が必要となります。

↓の18に詳しくありますので御参照下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

36協定とは、労働基準法第36条による労使協定のことを言います。
内容は法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)をさせる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)をさせる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることを定めています。
よって、組合のあるなしにかかわらず上記の内容が発生するのであれば締結が必要となります。

↓の18に詳しくありますので御参照下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

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2. Re: 36協定は、組合のない企業でも対象になるのでしょうか?

2005/06/09 21:38

おはつ

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ありがとうございます。
ありがとうございます。

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