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ギフトカード手数料のインボイスについて

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ギフトカード手数料のインボイスについて

2023/12/14 23:45

しろうと

おはつ

回答数:3

編集

経理初めて2ヵ月、ショッピングセンターの事務局をしております。
各テナントにて取り扱いのあったギフトカードをまとめて発行元へ請求し、手数料の引かれた入金額をテナントに振り分けており、手数料分のインボイスが弊事務局宛てに発行されています。
また当然ですがインボイスに記載されている額も各テナント分まとめた合計額となっています。
この場合に個々のテナントから手数料分のインボイスを求められた際はどう対応すべきでしょうか?
会計処理としては発行元からの入金額を仮受金としているのみです。

経理初めて2ヵ月、ショッピングセンターの事務局をしております。
各テナントにて取り扱いのあったギフトカードをまとめて発行元へ請求し、手数料の引かれた入金額をテナントに振り分けており、手数料分のインボイスが弊事務局宛てに発行されています。
また当然ですがインボイスに記載されている額も各テナント分まとめた合計額となっています。
この場合に個々のテナントから手数料分のインボイスを求められた際はどう対応すべきでしょうか?
会計処理としては発行元からの入金額を仮受金としているのみです。

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1. Re:ギフトカード手数料のインボイスについて

2023/12/15 10:03

rew;01

すごい常連さん

編集

>>手数料分のインボイスが弊事務局宛てに発行されています。
なので、テナントではそのインボイスを使用することが出来ませんが、
立替金精算書等を交付することにより解決できるようです。
下記ページ問94が参考になるかと思います。なお的外れの場合にはご容赦願います。
>>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=78

>>手数料分のインボイスが弊事務局宛てに発行されています。
なので、テナントではそのインボイスを使用することが出来ませんが、
立替金精算書等を交付することにより解決できるようです。
下記ページ問94が参考になるかと思います。なお的外れの場合にはご容赦願います。
>>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=78

返信

2. Re:Re:ギフトカード手数料のインボイスについて

2023/12/15 16:39

しろうと

おはつ

編集

ご回答いただきありがとうございます。

問94の参考にて
>この場合、立替払いを受けたA社等は、立替金精算書の保存をもって適格請求書の保
存があるものとして取り扱われるため、立替払を行った取引先のB社は、その立替金が
仕入税額控除可能なものか(すなわち、適格請求書発行事業者からの仕入れか、適格請
求書発行事業者以外の者からの仕入れか)を明らかにし、また、適用税率ごとに区分す
るなど、A社が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を立替金精算書に記載し
なければなりません。
とありますが、立替金精算書にはB社にあたる弊事務局の適格請求書発行事業者登録番号等
インボイスに必要な記載要件を記載し、立替金の詳細にC社の名称と登録番号、C社への手数料である旨の記載があれば要件を満たしていると考えていいのでしょうか。

ご回答いただきありがとうございます。

問94の参考にて
>この場合、立替払いを受けたA社等は、立替金精算書の保存をもって適格請求書の保
存があるものとして取り扱われるため、立替払を行った取引先のB社は、その立替金
仕入税額控除可能なものか(すなわち、適格請求書発行事業者からの仕入れか、適格請
求書発行事業者以外の者からの仕入れか)を明らかにし、また、適用税率ごとに区分す
るなど、A社が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を立替金精算書に記載し
なければなりません。
とありますが、立替金精算書にはB社にあたる弊事務局の適格請求書発行事業者登録番号等
インボイスに必要な記載要件を記載し、立替金の詳細にC社の名称と登録番号、C社への手数料である旨の記載があれば要件を満たしていると考えていいのでしょうか。

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3. Re:Re:Re:ギフトカード手数料のインボイスについて

2023/12/15 17:28

rew;01

すごい常連さん

編集

ちょっと違うようですね。
B社にあたる弊事務局の適格請求書発行事業者登録番号は不要です
(B社は免税事業者でも、A社では控除可)。
あとA社分に対応する消費税額等を記載します。

ちょっと違うようですね。
B社にあたる弊事務局の適格請求書発行事業者登録番号は不要です
(B社は免税事業者でも、A社では控除可)。
あとA社分に対応する消費税額等を記載します。

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