•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

報酬等の支払調書の未払記載について

質問 回答受付中

報酬等の支払調書の未払記載について

2022/06/15 13:45

おこわ

おはつ

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

報酬等の支払調書の未払の記載について教えてください。
今年度から月締めで指導料をお支払いする取引先(個人事業主)があります。
月末に指導回数を確認→指導料を計算して翌月半ばにお支払いします。
この場合、12月分が12月末で指導料を計算し、1月に支払いとなりますが、
その際に12月分は当年度に確定した報酬ということで当年度の報酬等の支払い
調書に「未払い分」として記載するのでよろしいでしょうか。

資料を読んでいると、給与等の年末調整の「支払日基準」と異なり、報酬等に
ついては発生主義なのかなと思っていたのですが、ネットを見るとまた違う
意見もあったりして、悩んでおります。

また、この12月末〆の報酬は1月支払いなので、通常どおり源泉徴収所得税は
2月10日までの支払いということでよろしいのでしょうか。

月またぎの報酬処理が初めてなもので、教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

報酬等の支払調書の未払の記載について教えてください。
今年度から月締めで指導料をお支払いする取引先(個人事業主)があります。
月末に指導回数を確認→指導料を計算して翌月半ばにお支払いします。
この場合、12月分が12月末で指導料を計算し、1月に支払いとなりますが、
その際に12月分は当年度に確定した報酬ということで当年度の報酬等の支払い
調書に「未払い分」として記載するのでよろしいでしょうか。

資料を読んでいると、給与等の年末調整の「支払日基準」と異なり、報酬等に
ついては発生主義なのかなと思っていたのですが、ネットを見るとまた違う
意見もあったりして、悩んでおります。

また、この12月末〆の報酬は1月支払いなので、通常どおり源泉徴収所得税
2月10日までの支払いということでよろしいのでしょうか。

月またぎの報酬処理が初めてなもので、教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re:報酬等の支払調書の未払記載について

2022/06/16 09:56

rew;01

すごい常連さん

編集

原則としては、月末締め翌月払いの場合には、
月末で確定することになります(支払調書は未払い扱い)。
但し、所得税基本通達36-8(5)後段によれば、
「人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて
収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する
報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」
となっているので、支払日で計上できる可能性があります。
例えば、芸能プロダクションでは、出演日等から4か月後払いの場合、
年を跨ぐと3か月分の未払いが発生することになり、実務上支払日基準の計上が認められています。
このケースの場合、この特例が適用できるかどうかが分かりませんので、
所轄税務署に相談した方がいいでしょう。

原則としては、月末締め翌月払いの場合には、
月末で確定することになります(支払調書は未払い扱い)。
但し、所得税基本通達36-8(5)後段によれば、
「人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて
収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する
報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」
となっているので、支払日で計上できる可能性があります。
例えば、芸能プロダクションでは、出演日等から4か月後払いの場合、
年を跨ぐと3か月分の未払いが発生することになり、実務上支払日基準の計上が認められています。
このケースの場合、この特例が適用できるかどうかが分かりませんので、
所轄税務署に相談した方がいいでしょう。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています

この質問に関連するキーワード