2021年4月より強制適用となる収益認識会計基準ですが、その注記について相談させてください。
適用初年度の例外的な処理として影響額を期首剰余金にて調整することが認められていますが、期首剰余金への影響額を注記する必要はあるのでしょうか。注記についての情報を調べておりましたがその点について明記されたものが見つけられず、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
2021年4月より強制適用となる収益認識会計基準ですが、その注記について相談させてください。
適用初年度の例外的な処理として影響額を期首剰余金にて調整することが認められていますが、期首剰余金への影響額を注記する必要はあるのでしょうか。注記についての情報を調べておりましたがその点について明記されたものが見つけられず、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。