監査役をしている会社の社長からヘッドハンティングした支店長の給与体系の相談を持ちかけられました。
従来からある会社の給与規定ではヘッドハンティング時に条件とした年棒に足らず、やむなく給与規定にない諸手当として月額12万円の単身赴任/住宅補助でその年棒に合うようにしました。しかし、その後自宅を購入し家族も一緒に住むようになったため、この手当の名目が使用できなくなりました。ヘッドハンティング時に条件としたためこの月額12万円は減らすわけにはいかず、また、単身赴任もこの会社には誰も居らず、住宅補助をそのまま給与規定に改定すると他の社員にも適用しなければならないなど矛盾が生じてしまします。
この月額12万円を支店長特別手当として支給しようかと思いますが税務上何か問題があるかご指導くださると助かります。尚、この会社は1支店しかなく、支店長はもちろん1人、支店長代理も存在しません。
以上、よろしくお願いいたします。
監査役をしている会社の社長からヘッドハンティングした支店長の給与体系の相談を持ちかけられました。
従来からある会社の給与規定ではヘッドハンティング時に条件とした年棒に足らず、やむなく給与規定にない諸手当として月額12万円の単身赴任/住宅補助でその年棒に合うようにしました。しかし、その後自宅を購入し家族も一緒に住むようになったため、この手当の名目が使用できなくなりました。ヘッドハンティング時に条件としたためこの月額12万円は減らすわけにはいかず、また、単身赴任もこの会社には誰も居らず、住宅補助をそのまま給与規定に改定すると他の社員にも適用しなければならないなど矛盾が生じてしまします。
この月額12万円を支店長特別手当として支給しようかと思いますが税務上何か問題があるかご指導くださると助かります。尚、この会社は1支店しかなく、支店長はもちろん1人、支店長代理も存在しません。
以上、よろしくお願いいたします。