時間外労働の適用除外者のひとつです。
労基の許可を得てこれに該当すれば、時間外労働はカウントされません。
まずは、労基の許可を得て、時間外手当を支払っていないのかを確認する必要がありますね。
得ていなければ、支払う必要があることになります。
ただ、土日祝日だけの勤務ではなく、”単に土日祝日が暇だ」というだけですから、監視・断続的労働従事にはあたらないだろうとは思いますけど…


▼ 監視・断続的労働従事者
監視者とは、原則として監視を本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ないものをいいます。

駐車場での業務で精神の緊張度が高い場合や危険又は有害な場所での監視業務は認められません。

断続的労働従事者とは、作業が長く継続して行うものではなく比較的手待ち時間の長い業務をいいます。

管理監督者と違い、労働基準監督署に申請をし、監督署の許可が出てはじめて適用除外者となります。また、これらの業務に従事するものとは その業務を常態として行っているものでなくてはなりません。