事業税の部分についてだけですが、、

事業税は損金算入税ですから、当期に未収(仮払)計上した場合でも、所得計算で減算します。翌期に還付されたときは、その逆で所得計算で加算します。

前期
・会計上
(仮払金)300,000 (現預金)300,000
・税務上
別表4 減算留保 「仮払税金認定損」 300,000
別表5(1) 「△仮払税金」の当期増加 300,000

当期
・会計上
(現預金)300,000 (仮払金)300,000
・税務上
別表4 加算留保 「仮払税金消却」 300,000
別表5(1) 「△仮払税金」の当期減少 300,000

前期の税効果の仕訳は、お書きになった通りだと思います。
今期は還付金を受け入れたときに将来加算一時差異が解消していますから、
繰延税金負債/法人税等調整額
の仕訳が必要になると思います。

今期分の事業税については、仮に事業税の中間納付を行わず、かつ、確定決算において未払事業税を計上しないのであれば、将来加算一時差異も将来減算一時差異も発生しませんから、税効果会計にかかわる仕訳は必要ないのではないかと思います。