物品の売買に関して、1回限りの取引内容ならば不課税です。

ただし、該当の契約書が継続取引の基となる場合にはこの限りではありません。

http://qanda.rakuten.ne.jp/qa1041047.html
↑こちらのページに詳しく書いてありますので、ご参照ください。