社会保険の被扶養者とするには認定対象者の年収が130万未満(60歳以上・障害者は180万)であることが条件です。
年収の判定は、認定を受ける時点の収入を年間収入に換算した額を見ます。年金や失業保険の受給もすべて年収として計算します。
(宝くじ当選金はなど一時的なものは除きます)
逆に考えると年収130万を月や日で割り、月額や日額で超えないかを確認すると分かりやすいでしょうか?1ヶ月だと10万8千くらいですね。

失業保険を受給するとたいがい超えてしまうのでは思います。
以前、社会保険事務所に確認したときは「待機期間はいいですが、受給中は扶養から外れます」と言われました。
弊社ではその旨を被保険者にも伝えて、受給中の連絡をもらったら外すことにしてます。実際に言ってくる人はいませんが、追求まではしてません。
ただ扶養に入れる時に離職票(写)などの退職を証明するものを提出してもらったり、「収入・生計維持証明(申立)書」に扶養に入れたい人の状況を記入してもらってます。
(これは以前は社会保険事務所に提出する書類だったようです)
社労士さんのアドバイスでそうしてるので、他の会社ではもっとアバウトかもしれません。