一事件だけ切り取って読んだ人間の判断など
あてにならない、というのはあるでしょうが、
一読した限りでは『いかにも濫用的な解雇であり無効』
という印象を強く受けます。

無効な事柄を前提に先のことを組み立てても安定しないので、
雇用主側で解雇は無効だったという認識を持って、
この方についてどうしたいかの方針(こういう部分を
改める等約束して今後も働いてもらうのか、
合意による契約解除を目指すのか、など)を決め、
その上で本人と話をするのが善後策としては
まだしもかな、と私であれば考えます。
そこで本人側から「もうこんなところで働きたく
ありません」という意向が出てくるなら、
それでは退職にあたり有休や退職金はどう扱うか、
当事者間では離職理由をどう表現するか等を
取り決めればいいんじゃないでしょうか。
(本人がこういう意向だとしても基本線としては
自己都合でなく退職勧奨扱いだろう、と
個人的には思いますが)