あ、なるほど。
そうですね。

相手側の簿価や耐用年数はどうでもよいとして、わかると便利なのが「取得年月」ですね。
これがわかると、使用期間(経過年数)がわかりますから、中古資産の耐用年数の見積もりをするのに役立ちます。

自動車やパソコンであれば、メーカー名や型番、車検証などから、だいたいいつごろ購入したものか推定できます。

しかし、机やイスのようなものであれば、どこかに購入日が書いてあるシールでも貼ってあればともかく、さすがにそれをいつ取得したのか調べるのは難しいでしょうね。


このような場合には、キズや汚れの状態から、御社が取得した時点で担当者が、

 エイヤッ!

と気合と勘と愛と勇気で見積もります。(笑)


もしも税務署がその経過期間の見積もりについてイチャモンをつけるとすれば、それはそれで、ある程度確実な根拠が必要です。

しかし、そんなものは税務署の調査官だって本当はよくわかりませんから、まあ、経過年数はテキトーに見積もればそれでOKです。