取引先が破産等したため売掛金を現金で回収することが困難であり、やむを得ず一部を中古の固定資産で回収し、残りは泣く泣く切り捨てられるという話でしたら、あまり税務署もとやかくは言わないと思います。

なにしろ、どうしようもない話ですからね。

不動産ならともかく、動産で中古の固定資産となると、まあ、時価はあってないようなものですから、よほどのことがない限り、その代物弁済契約の価額で固定資産に計上すればOKだと思います。

もしも時価評価が可能なものであれば、時価評価した金額で帳簿上受け入れればよいかと思います。

<例>
(1)取引先の破産により、売掛金100の回収が困難となった。
交渉の結果、相手先の中古固定資産30を受け取ることになり、残りの債権は切り捨てられることになった。

 固定資産30 / 売掛金100
 貸倒損失70 /

(2)上記の例において、その中古資産の時価が40であることが判明した。
 固定資産40 / 売掛金100
 貸倒損失60 /


このように代物弁済により受け取った資産は、一度固定資産に計上し、その後は中古資産の耐用年数を見積もり、減価償却費という形で費用にしていきます。


その中古資産が何なのかによりますが、建物のような不動産であれば、がんばって時価評価した金額で受け入れるのがよいでしょう。
耐用年数が長いですからね。

しかし、パソコンや自動車のように、耐用年数の短いものであれば、どうせすぐに費用になってしまいますから、もうどーでもよいと思います。
(税務署もそんなものには興味をもたないでしょう。)


>先方の破産管財人から固定資産の明細を取得できなかった場合は

その物品が何なのかがわからないので、何をどうわからないで困っていらっしゃるのかがわかりませんが、現物を受取るわけですから、何を受取ったのかすらまったくわからない、というわけではないでしょう?