領収書の発行者が民間のコピー業者である場合、役所の紹介とはいえ、一般の事業との区別がつきませんから、課税仕入して問題になるとは思えません。
コピーを実施するのが民間のコピー屋でも領収書の名義が役所であれば非課税ですね。