Re: 国税還付金
2006/06/28 22:02
> 払いすぎていた税金が返ってきた、ということですよね。
> 返ってきた税金に、法人税が課されたらおかしいですよね。
> 税金に税金を課すことになりますから。
> ってことで不課税となります。
> 企業の利益に法人税を課して、残った利益を分配している
> 「配当金」も不課税になります。
> 同じ理由ですね(税金の二重課税になる)。
このへんから話がこじれているのですが、上手い具合にスレが進んでるので補足的に。
税金の還付金は「消費税の課否判定」では不課税です。
で、還付税金収入は法人税の課税所得の計算上は「益金不算入」です。
質問は消費税の課否判定だったように見えたんですが、いつのまにか益金不算入の話にすりかわってるもんで。
で、法人税(受取利子配当の源泉所得税分も)・都道府県民税・市町村民税の還付金なら益金不算入なわけですが、消費税の還付金なら益金算入ですから。最近した申告で何か還付申告になってるものがあると思いますが。