5円が、利子源泉税の還付金と前提してですが、不課税という点について、間違いないのではありますが、ちょっと法人税と消費税がごっちゃになっている気がしますので、整理して補足しておきます。

まず、法人税の方ですが、利子源泉税については、いわば法人税の前払い的な性格のものとされますので、支払った時が損金不算入となりますので、それが還付された時も益金不算入となりますので、雑収入等で処理された場合は、申告書上で減算する事となります。
(そういう意味では、法人税の不課税ですね。)

消費税についてですが、こちらも納付する税金は、消費税の課税対象外ですので不課税扱いとなりますので、還付される時も不課税、という事になります。

軽油税とガソリン税の違いについては、私が書いている過去ログをご参考にされてみて下さい。(ちょっと違う切り口からの回答ですが)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=2707&forum=1&post_id=10782#10782