耐用年数表の、建物附属設備の中の「消火、排煙、災害報知設備及び格納式避難設備(8年)」に該当すると思われますので、資産計上すべきものと思います。

但し、30万円未満ですので、青色申告の中小企業者等に該当する場合は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、別表16備考欄への記載等の要件を満たす事を前提として、取得時の損金として処理する事ができます。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm