Re: 食品小売会社の営業マンの軽油代金仕訳・消費税について
2006/05/23 18:32
本則課税の場合は以下のように仕訳します。
事例:○○スタンドにて軽油を現金で給油した
総額155円 うち消費税5円、軽油税50円の場合
車両費/現金 105円 ○○スタンド 軽油代
消費税は課税で処理、税込額で入力し自動税抜き
又は
車両費/現金 100円 ○○スタンド 軽油代
仮払消費税/現金 5円 ○○スタンド 消費税
そして
車両代/現金 50円 ○○スタンド 軽油税
消費税は不課税で処理です。
簡易課税の場合はここまで厳密にやらなくても
結局は雑収計上消費税で調整されるので
本当は間違いですが結果は同じなので
車両費/現金 155円 ○○スタンド 軽油代
消費税は課税で処理、税込額で入力して自動税抜き
でいいと思います。