まず、ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がありますので、それぞれについて説明してみます。

所得税については、生計を一にする配偶者その他の親族で、その方の1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与のみの場合、収入ベースで言えば103万円以下)の場合に扶養に入る事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

ですから、まずは生計を一にしているかどうかがポイントとなりますが、同居していれば、まず問題ありませんが、別居であれば、kaiharuさんがお母様に仕送り等していて、お母様が主としてそれによって生計を維持している状態であれば、生計を一にしているとされます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

お母様は、年金収入はないのでしょうか。
年金収入があれば、それも含めて所得金額の判断をしなければならない事となります。
(その年金が遺族年金であれば、所得税の非課税ですので、関係ない事となりますが。)

ですから、年金収入等の他の所得がない前提で、月8万〜10万というのは、微妙な線ですよね、いずれにしても1月〜12月までで103万円以下に収まるかどうかですね。

それと、お母様が他の方の扶養に入っていれば、重複して扶養に入れる事はできません。


一方の健康保険の方は、主として被保険者の収入により生計を維持している事が前提で、金額的に言えば、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である事とされています。

こちらの方は、1月〜12月という区切りは基本的には関係なく、これから先1年間の見込みで考えますので、8万〜10万円であれば、年換算しても130万円未満に収まるでしょうから、扶養に入れる可能性はあると思います。
(もちろん、実際に、kaiharuさんの収入によりお母様が生計を維持している事が大前提ですし、遺族年金も含めた他の収入があれば、それも含めて判断すべき事となります。)