通勤手当は、実費弁済相当額なら、役員報酬に含めない。明らかに多額で、本人の手元に残るのであれば、報酬の一部になると思います。

顧問弁護士等の報酬は、アウトソーシングの費用であり、雇用関係にある従業員、パートなどに支払う人件費とは区別するべきだと思います。弁護士報酬などは、人件費のように感じますが個人と雇用関係にあるわけではなく、たまたま個人=会社であるだけで、警備員や清掃員と同じように人に対する費用だが、警備会社や清掃会社に業務委託費として支払っているのと同じことだと思います。