>1.社会保険料はどうなるか?
>70万円という意味が良く分からなかったのですが、

私も、良くわかりませんが、そもそもは社会保険の被保険者となるのは、常用的使用関係にある場合ですので、非常勤であれば基本的には被保険者とはなり得ないのでは、という気がします。
それでも70万円ぐらいもらえば、被保険者としても良いよ、という事なんですかね〜。

>2.源泉徴収については?
>実際徴収するお金はないが、届出が必要ということでしょうか?

基本的に、扶養控除等申告書を提出してもらえば、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますが、その提出がない場合は、少額であっても源泉徴収税額は発生します。
扶養控除等申告書は、誰も扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていたとしても提出できますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、その非常勤役員となられる方が、扶養の範囲であってもパート等をされているのであれば、こちらの会社には提出できませんので、税額表の乙欄により源泉徴収しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

源泉徴収税額がないとしても、給与の支払いの事実はありますので、給与支払事務所の開設届をまだ提出されていないのであれば、提出する必要があります。
また各種法定調書関係や、市町村への給与支払報告書の提出も必要となります。

>3.県民税、市民税は?
>支払う金額はないが、手続きをするということでしょうか?

給与支払報告書を、翌年1月末までに各市町村に提出する事により報告は終わります。

>4.扶養家族の認定は?
>収入(所得)金額が少ないので、扶養家族のまま?
>しかし1の社会保険に加入すると扶養から(もしくは社会保険だけ)外れてしまうのでしょうか?

所得税の扶養は、給与収入ベースでは年間103万円以下がボーダーラインとなりますので、その範囲内(もちろん他にパート等をされているのであればそれも含みます)であれば、扶養に入れますし、健康保険の扶養から外れたとしても、それには関係なく要件を満たしている限りは、所得税の扶養には入れます。
もちろん、健康保険の方は、こちらの会社の被保険者となった場合は、扶養からは外れなければならない事となります。