電子帳簿保存法が改正されまして、原本が紙の税務関係書類についても、一定の要件の下でスキャナを使用して作成した電子データにより保存することができるようになりました。
税務関係書類をスキャナ保存しようとする場合は、保存を行う日の5ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。なお、申請書は税務署の窓口又は国税庁のホームページ(税務手続の案内)で入手することができます。

ただ、スキャナ保存できる書類の範囲(記載金額が3万円以下の契約書や領収書)が国税庁により定められていること、タイムスタンプ+電子署名の必要性からコストがかかることなどから、私としては、税務上の電子保存をすることはお勧めしません。

電子保存といっても、どの範囲の書類(帳票)を行うかで効果が違ってきますし、税法上の制約も違ってくると思いますので・・・