期末に購入した年度では「建設仮勘定」で計上し、減価償却は行いません。
翌期首に事業の用に供した時点で固定資産に振り替え、その事業年度において、国庫補助金等に係る圧縮記帳を適用します。
圧縮記帳後の取得価額が10万円未満となる場合は、翌期首の事業供用開始事業年度において、一時に損金算入することが可能で、先行取得に該当するものではありません。