その関係書類の保管期間については、確認の必要性及び特定個人情報の保有に係る安全性を勘案し、事業者において判断してください。となっており、企業の必要に応じて保管が出来ますが、保管できる期間は最長でも7年が限度であるとされています。実際には早いところでは、法定調書提出後確認が済んだら廃棄しているようです。