Re:Re:親の土地に新築して開業
2025/05/19 15:27
なるほど、勉強になります。みなし経費があるんですね。
ところで、
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
「資産を無償で当該事業の用に供している場合には、対価の授受があったものとしたならば〜」となっていますが、この対価の授受があったものというのは減価償却も対象になるのですか?不動産使用料的なものは対象になるのは分かるのですが、減価償却はいけるのかな…?