店舗で開業するという話であれば、親と生計一である限り、
親の固定資産税や減価償却費は必要経費になります。
(所得税基本通達56-1)

仮に有償であっても、同様に計上できます。
この場合、親に払った賃料は必要経費に計上できず、
親が受け取った賃料は申告の必要がありません。
しかし親と生計が別だと、親に払った賃料は必要経費に計上、
親が受け取った賃料は申告の対象で、
親の固定資産税や減価償却費は親の必要経費です。