口座引き落としによる手数料は振込手数料とは違い負担者は買手側ではなく売手側なのでその分の手数料に係るインボイスを投稿者様が受け取るのは無理でしょう。

この場合は保証会社から立替精算書とともに領収書をもらうことになるかと。

また、R5年10月1日からの6年間?は少額特例がありますのでこれに該当するのであれば6年間はなくても問題ないはずです。

国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm