税法上、所定の要件を満たすかぎり可能です。
基本的には、当該職員から給与所得者の扶養控除等申告書の受け取りと
マイナンバーの確認が出来ればOKですが、
たとえば前年まで扶養に入れていない人を、今年から入れてほしいというような場合は、
その経緯等を聞いて確認をした方がいいでしょう。
辻褄が合えば問題がないかと思います。