こんばんは

別表5-1について
3欄と29欄は相殺して29欄に記載するのが基本です。

例1
年税額120-仮払50=未払70→29欄

例2
年税額70-仮払50=未払20→29欄

例3
年税額70,000円-利子割2円=69,998円→29番

別表5-1
29番 1欄 2欄  3欄      4欄
       △2 中間△2
          確定△69,998円 △69,998円

均等割は7万円発生した→3欄の合計7万円
そのうち2円は前払いした→2欄で2円消す。
残り69,998円は翌期に支払う→4欄持ち越し

翌期 
69,998円を納付した。

29番 1欄     2欄     3欄      4欄
   △69,998円 △69,998円


納税充当金について
取崩しがなければ書かれているとおりです。
1期目 法人税等 70 / 未払法人税等 70
2期目 法人税等 70 / 未払法人税等 70
3期目 法人税等 70 / 未払法人税等 70
当期  法人税等 70 / 未払法人税等 70

1欄 2欄 3欄 4欄
210   0 70  280 

>納税充当金は毎期積み立てられていくものなのですか?
原則として積み立てた翌期に納付がありますので、その時に納税充当金を消去します。

例えば、均等割確定額を70を納付した場合
1、納税充当金を前期に設定していないとき
 租税公課など 70 / 現金 70
2、納税充当金を前期に設定しているとき
 未払法人税等 70 / 現金 70

2が取崩しの意味です。「会計仕訳が異なると別表調整も異なる」というルールはこの仕訳でもあてはまります。

>前期分の取崩し(均等割の納付)を当期に行っている場合は、別表4で別途「減算留保」の処理をする必要があるということでしょうか?

上記2の仕訳の場合は、未払法人税等について減算留保が必要です。前期設定時に加算留保→当期取崩し時に減算留保という流れです。