遺失利益に対する損害賠償金的なものであれば、
源泉税と消費税も課税対象外になるかと思われます。
ただし、文面で額面通りの請求額との文言があり、
請求書や契約書、キャンセル料支払い規定などが
あるようですから、その中身を吟味してからの
判断になるかと思います。
キャンセル料といっても、様々なものがあり、
一律にこう処理されるというわけにはいきません。